
全ての国民一人ひとりが持つ12桁の番号、マイナンバー(個人番号)
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人物の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー制度の目的は「行政の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」を実現するために活用するもので「社会保障」「災害対策」「税」の分野で使われます。
1「行政の効率化」行政機関、地方公共団体などで、情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
2「国民の利便性の向上」添付書類の削減など、行政手続が簡素化されます。
3「公平・公正な社会の実現」所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れたり、不正受給の防止をすることで本当に困っている方にサービスが行き届くようになります。
引用元:政府公報
法律の施行が平成27年10月5日からとなります。
本格的な運用開始が平成28年1月1日となります。
10月5日より住民票の住所へ順次発送されますので
早急に取得されることを推奨致します。
民間の事業者は会社の規模に関係なく対応が必要となります。マイナンバー制度導入後は民間事業者が書類を行政機関に提出する際マイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。
企業は、マイナンバーや個人情報の漏えい、滅失・毀損の防止といった適切な安全措置管理のために、組織として対応する必要があります。また、マイナンバーを扱う従業員に対して、適切な監督や教育を行わなければなりません。つまり、マイナンバーの収集から保管、利用、破棄までのルールを作成する必要があるということです。
引用元:政府公報
・基本方針の策定
・取扱規定の策定
・安全管理措置
組織的安全管理措置 *社内のルール作り
人的安全管理措置 *社内での教育と監督
物理的安全管理措置 *盗難防止対策
技術的安全管理措置 *社内、外からの漏洩対策(不正アクセス等)
引用元:政府公報
特定個人情報保護委員会から発表されているガイドラインを元に対策準備を行う必要があります。
*100名未満の中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響を配慮しています。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
引用元:特定個人情報保護委員会
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内容:
基本方針ひな形
取扱規定ひな形
従業員へのアナウンス方法ひな形
*準備中です
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